渓流釣りに関係する法律
*某掲示板「渓の風」氏の書き込みより引用・加筆させて頂きました(感謝!)

渓流釣りに関係する法律として「水産資源保護法」「島根県内水面漁業調整規則」があり、「水産資源保護法」では、水産動植物の採捕に関し制限や禁止できるとあり、「県内水面漁業調整規則」ではそれを受けて禁漁期間、体調制限、罰則を設けています。

禁漁期間に関しては、9月1日(鳥取県は10月1日)から翌年2月末日までを鮭鱒類の禁漁期間に指定し、それは
漁業権(漁協が存在しない単独の河川)の有無に関わらず県内全河川に及びます。

また、体長制限はいわな類は18p以上、それ以外のマス類は15p以上となっています。そしてこれに違反した場合、6ヶ月以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとあります。

このことから分かるとおり、これらはマナーの問題ではなく、明らかな犯罪行為といえます。

管理人よりひとこと
『俺も我慢してんだ、お前も守れ!』
いや、マジで!!!



島根県及び鳥取県内水面漁業調整規則についてはリンク先「冬彦の部屋」詳細掲載中
是非ご確認下さい。

'01渓流清掃の集い

10月20日の日曜日に渓流清掃の会を実施。

当初某管理人殿に「○×トリオ」と称されるワシ、季節氏冬彦氏の3人で行う予定であったが、某BBSで実施を表明したところ、新たにMartira店長様より「是非参加したい!」とのありがたい申し出を頂き4人で実施。

当日、鳥取県日野川沿いの某駐車場に集結。それぞれが初対面のMartira店長様とご挨拶!「では早速ゴミを・・・」とはいかず、渓流談義が始まった。。。(危険過ぎる話なので内容は割愛させて頂きます)
フライマン、餌師、ルアーマン+マルチアングラーの4人がそれぞれの観点で渓流釣りを語る、、、「楽しすぎる!!!」あっという間に時間は過ぎていく。

んで、肝心な清掃はというと、話の方が長くなり過ぎ、ほんの十数メートルの区間を行ったに過ぎない。。。けれどもポリ袋いっぱいの不燃系ゴミを収集。(釣人が出したと思われるゴミが無かったのは幸い)
今日現在(02.8.25)、まだ我が家の車庫に放置中。
いつ捨てよ・・・(汗)

 01.10.20


発眼卵放流活動のお手伝い!
 01.12.09
これからバイバートボックスへ卵をいれるところFly Shop Martira店長様よりお誘いを頂き、発眼卵放流活動にお邪魔させてもらいました。

かれこれ10年を数える活動との事。
敬服致します。。。

作業内容の詳細は省きますが、発眼卵の中には早くも泳ぎ出している2p程の稚魚もいて可愛い可愛い!

なるべく沢山の稚魚が産卵活動できる成魚まで育って欲しいものです。ボックスの回収時にも声を掛けて下さいね!

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